Q.青色申告をしていない場合でも、被災事業用資産の損失の金額については純損失の金額として、翌年以降3年間に繰り越して控除することができるとされていますが、ある年分の所得金額の内訳が不動産所得200万円、総合課税の譲渡所得の損失△200万円、事業所得の損失△500万円(すべて被災事業用資産の損失)となっている場合、翌年以後に繰り越して控除できる被災事業用資産の損失の金額はいくらですか?
A.青色申告をしていない人でも、特定の条件下で純損失の金額を翌年から3年間(特定非常災害がある場合は5年間)に渡って繰り越し控除できます。純損失の金額とは、各種所得から損益通算後に残った損失のことを指し、その中に被災事業用資産の損失が含まれている場合、この損失額は繰り越し控除の対象となります。具体例として、不動産所得が200万円、総合課税の譲渡所得が△200万円、事業所得の損失が△500万円のケースでは、全体の損失が500万円となり、このうち事業所得の損失が300万円は不動産所得と損益通算され、残る200万円が譲渡所得の損失として扱われます。したがって、翌年以降に繰り越せる被災事業用資産の損失の金額は300万円となります。이 이야기에 따르면、もし不動産所得が600万円であった場合、500万円の損失全額が不動産所得から控除されるため、純損失の金額100万円を翌年へ繰り越すことはできません。