納税猶予税額の計算方法① (一般措置)

Q.非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例について、納税猶予税額はどのように計算するのでしょうか。

A.非上場株式などに関する相続税の納税猶予や免除の特別な条件を利用する際、納税猶予税額を計算する方法は、以下のステップに従います。まず、非上場株式などの価値をその特例を受ける相続人の相続税の課税基準価格とみなして、相続税法の第13条から第19条までに定められた規則に従って計算した金額(これを①とします)。そこから、特例を受ける非上場株式等の価値の20%をかけた金額を同じく相続人の相続税の課税基準価格とみなし、再度相続税法の第13条から第19条までの規則を適用して計算した金額(これを②とします)を引きます。この計算により、納税猶予される税額を導き出します。なお、相続税法における各条文は、債務控除や基礎控除、相続税総額、各相続人の相続税額など、相続税計算の基本を規定しています。また、相続開始前3年以内の贈与があった場合の相続税額の規定は、令和6年1月1日からは相続開始前7年以内に改正されています。

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