納税猶予の適用を受けている農地等の使用貸借による権利設定について

Q.昭和60年に父から農地の一括贈与を受け、納税猶予の適用を受けています。今年60歳になり、経営移譲年金の受給資格ができましたので、農業経営の移譲を考えています。経営移譲すると納税猶予が打ち切られるのではないかと心配しています。どうすればいいでしょうか?

A.心配されている納税猶予が打ち切られる問題については、「特例農地等についての使用貸借による権利の設定に関する届出書」に必要な記載をし、必要な証明書を添付し、設定日から2ヶ月を経過する日までに地元の税務署に提出することで、納税猶予の継続適用を受けることができます。納税猶予の継続適用を受けるためには、後継者が18歳以上であり、直近3年以上農業に従事していること、使用貸借権設定後に速やかに農地での農業経営を行うと認められることが必要です。また、納税猶予の適用を受けている農地に対して使用貸借権の設定が全てに行われていることが必要であり、受贈者は特例付加年金の受給のための届出を遅滞なく行い、その農地で農業に従事する予定がある必要があります。

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