納税猶予の適用を受けている農地の換地処分後の税務上の取り扱い

Q.贈与税の納税猶予の適用を受けている農地について、土地区画整理事業が施行され、この度換地処分が行われました。税務上何か問題があるでしょうか。清算金の授受はありません。

A.譲渡所得に関しては、この換地処分は行われなかったものとみなされますが、納税猶予の期限が問題になります。もし「代替農地等の取得等に関する承認申請書」を換地処分から1ヶ月以内に提出しなければ、納税猶予の期間は終了となります。土地区画整理の結果、新しい土地を得た場合、その土地の取得は譲渡したことにはならないため、通常の譲渡所得税は発生しません。ただし、納税猶予の条件としては、この換地処分は譲渡に該当し、期限終了の条件と見なされます。そのため、この処分があった日から1ヶ月以内に特定の申請書を税務署に提出する必要があります。

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