納税猶予の適用を受けた農地の転用

Q.父から農地の贈与を受け、納税猶予の適用を受けていますが、この農地の一部分に温室と農作業場を建てたいと考えています。また、将来この農地を転用して、クリ、ナシなどの果樹園も経営したいと思っています。既に受けている贈与税の納税猶予はどのようになるのでしょうか。

A.納税猶予は継続して適用されます。贈与された農地に温室や農作業場を建設し、その土地を農業経営に使う場合、納税猶予の恩恵は引き続き保持されます。これは農業活動を続ける限りにおいて、贈与税の納税猶予が維持されるということです。ただし、もしその後で土地を売却したり、農作業以外の目的で使用したりする場合は、納税猶予は終了し、納税猶予の期限が確定します。農地や草地への変更を除いて、原則として農業以外の目的での使用は納税猶予の終了を意味します。

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