Q.贈与税の納税猶予の特例の適用を受けている者が農地中間管理事業の推進に関する法律に規定する農用地利用集積等促進計画に定めるところによる賃借権等の設定に基づいて特例農地等を貸し付けた場合で、一定の要件を満たす場合には納税猶予が継続されると聞きましたが、どのような場合ですか。
A.贈与税の納税猶予特例を利用している人が、その特例の対象となる農地を法律で定められた計画に従って貸し出す場合、特定の条件を満たせば、この特例を継続できます。具体的には、貸し出された農地(貸付特例適用農地)に代わる新しい農地(借受代替農地)を同じ法の計画に基づいて借り入れていて、その借り入れた農地の面積が貸し付けた農地の80%以上であること。さらに、この借入れた農地に関する賃借権の設定は、以下の二つの条件を満たす必要があります。一つ目は、借受代替農地に関する賃借权等の設定が、貸付特例適用農地に関する賃借権等の設定から2ヶ月以内になされていること。二つ目は、貸し付けた農地の賃借権等の存続期間が、新しく借りたすべての農地の賃借権等の存続期間が終わる前日までであることです。この条件を満たす場合、届出書にこれらの条件を満たしていることと、貸し付けに関する情報を記載し、関連書類を添付して、賃借権等の設定をした日から2ヶ月以内に所轄の税務署に提出する必要があります。また、この特例を利用した受贈者は、届出書を提出してから毎年、引き続き必要な書類とともに継続届出書を税務署に提出することが求められます。