簿外預金から支給した使用人賞与の損金算入は認められるのか

Q.簿外預金から支給した使用人賞与は、税務調査によって発覚して更正される際に、損金算入が認められるか?

A.使用人賞与の支給が簿外預金から行われた場合であっても、役員給与と異なり、直接損金算入を否定する規定は存在しません。しかし、不正行為に関する費用の損金算入を否定する規定(法55)が問題となります。この規定は、事実の隠蔽や仮装行為によって法人税負担を不当に減少させた場合、その行為にかかった費用や生じた損失は損金に算入しないとしています。 

質問の中で問われている簿外預金が事実の隠蔽や仮装によって形成された場合、その資金から支払われた使用人賞与は隠蔽や仮装行為に直接かかった費用とはみなされませんが、「隠蔽仮装行為によって生じた損失」とみなすことはできません。なぜなら、使用人賞与は損失ではなく費用であり、通常の労務対価としての性質を持つためです。その結果、簿外資金からの支払い自体を理由にして使用人賞与の損金算入を否定することはできません。実際に労務提供の対価として支払われた使用人賞与は損金として認められ、税務調査が行われた際に発覚した簿外資産による増額更正額と相殺されることが可能です。

しかし、その前に、隠蔽や仮装行為による青色申告の承認取り消しや推計による更正が行われる場合があります。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です