簡易課税制度を適用していない場合の売上税額の計算の特例

Q.簡易課税制度を適用していない場合に使える売上税額計算の特例について説明してください。

A.簡易課税制度を適用していない場合に使用可能な売上税額計算の特例には、以下の2つがあります。

1. 「軽減売上割合」を使用して、軽減税率の対象となる資産の課税売上額(税込)を計算する「軽減売上割合の特例」

2. 卸売業または小売業を営む中小企業で、仕入率を税率ごとに管理できる場合、「小売等軽減仕入割合」を使用して、軽減税率の対象となる資産の課税売上額(税込)を計算する「小売等軽減仕入割合の特例」

また、これらの計算が難しい中小企業(主に軽減税率の対象商品を扱う企業)の場合、その割合を50%として計算することが許されています。

参考:平28改法附38①②④

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