簡易課税制度におけるみなし仕入率の適用について

Q.3種以上の事業に関する課税売上がある場合、簡易課税制度におけるみなし仕入率の適用関係はどうなりますか?

A.簡易課税制度では、事業の種類に関係なく特定の1種の事業が全体の75%以上の場合、その事業のみなし仕入率を全体に適用できます。また、特定の2種類の事業が全体の75%以上の場合は、他の事業にはその2つの中で低い方のみなし仕入率を適用できます。例えば、第二種事業の課税売上が全体の75%以上の場合、全体に第二種事業のみなし仕入率を適用できます。加えて、第一種事業と第二種事業の課税売上の合計が75%を超える場合、第一種事業にはそのみなし仕入率を、それ以外には第二種事業のみなし仕入率を適用することが可能です。

参考:法37、令57③、基通13-4-2

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