第二次納税義務 と残余財産の取得費

Q.譲渡所得の金額を計算する上で、A会社の法人税や出資額を必要経費とすることはできるか?

A.譲渡所得の計算において、A会社の法人税やその会社に対する出資額を必要経費として差し引くことはできません。譲渡所得額の計算では、基本的に資産の取得費、設備や改良に関わる費用を合わせた合計額が控除される資産の取得費として扱われます。会社が解散して残余財産が分配される場合、金銭以外の財産を受け取った際は、その時の時価が基になります。したがって、3年前に取得した宅地の場合、その時の時価が取得費として認められます。一方で、A会社設立時の出資金や、法人税として負担した額は、資産取得の直接的な費用には当たらないため、控除することはできません。

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