Q.まぐろの卸売りを行っている当社は、市場で購入したまぐろを皮を剥いだり四つ割りにするなどして小売店へ販売しています。この取引状態の場合、第一種事業に該当するか知りたいです。
A.簡易課税制度において第一種事業とは、他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで他の事業者に販売する事業を指します。ただし、商品に一定の行為(例えば、商標を添付する、複数の商品をセットで販売する、液状商品を容器に詰める、裁断するなど)を施しても、その性質及び形状を変更しないと見なされます。貴社の場合、購入したまぐろに対して行われている行為は、第一種事業として問題なく該当すると解釈できます。
参考:法37、令57⑤⑥、基通13-2-2