競走馬の譲渡損失

Q.会社の社長である甲が所有する競走馬を売却した際の損失は、事業用資産の損失として他の所得との損益通算が可能か?

A.通年で6ヶ月以上登録されている競走馬を5頭以上所有している場合、その年における競走馬の所有に関する所得は事業所得とみなされます。この基準は年の最終日だけでなく、1年間の任意の時点で判断できます。したがって、質問のケースでは、11月1日に競走馬を売却する前に既にこの条件を満たしているため、競走馬の売却による100万円の損失は事業用資産の損失として他の所得と一緒に損益通算が可能です。ただし、必要な書類として「登録馬の証明書」を確定申告書に添付する必要があります。

さらに、過去3年間のうちに6ヶ月以上競走馬を2頭以上保有し、その期間内のいずれかの年に黒字だった場合にも、同様に競走馬の所有による所得は事業所得と見なされます。この「2頭以上」の条件も同じ方式で判断されます。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です