競走馬の保有による所得

Q.競走馬を3頭保有しており、これまで賞金などの所得を雑所得として申告してきましたが、2頭以上保有することで事業所得として申告できる場合があると聞きました。これはどのような場合ですか?

A.競走馬の保有による所得は、その規模や収益の状況など総合的に評価して、事業所得か雑所得かを判断しますが、以下のいずれかの条件を満たす場合には、事業所得と判断されます。

1. その年において、6ヶ月以上の登録期間を持つ競走馬を5頭以上保有している場合

2. 過去3年間のうち、以下二つの条件を両方満たす場合:

   – それぞれの年において、6ヶ月以上の登録期間を持つ競走馬を2頭以上保有すること

   – 過去3年間のいずれかの年で、競走馬の保有による所得が黒字であった場合

競走馬が6ヶ月以上登録されていたか、2頭以上保有していたかの証明書は、関連機関から発行され、確定申告時に提出する必要があります。あなたの場合、3年間3頭を保有し登録しているので、過去3年間のいずれかで所得が黒字であれば、事業所得として申告が可能です。これにより、本年分が赤字であっても他の所得との損益通算が可能となります。

参考:基通27-7

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