Q.税込経理方式を採用している物品販売業の個人事業者です。消費税等の還付税額は、消費税等の申告書を提出する翌年分の事業所得の計算上、総収入金額に計上しなければなりませんか。
A.税込経理方式を採用している個人事業者が受ける消費税等の還付税額の収入すべき時期は、消費税等の申告書が提出された日の属する年と同じです。具体的には、次の日の属する年の事業所得等の計算上、総収入金額に算入されます。(1) 納税申告書に記載された還付税額の場合は納税申告書が提出された日、(2) 減額更正に関係する税額の場合は更正があった日です。しかし、申告期限前に還付税額を未収入金に計上した場合、その金額を未収入金に計上した年の事業所得計算上、総収入金額に算入することが可能です。従って、質問のケースでは、消費税等の還付税額を令和5年12月末日の未収入金として経理すれば、令和5年分の事業所得計算上、総収入金額に算入することができます。