Q.消費税の経理処理を税込経理方式で行いたいと思っていますが、交際費の税込処理または税抜処理で法人税法上の取り扱いが変わりますか。
A.税込処理または税抜処理では所得金額は基本的に同じになりますが、交際費など一部または全額を損金として計上できない費用については、税込経理方式を採用した場合、課税所得金額が税抜経理方式よりも多くなることがあります。例えば、資本金が1億円を超える会社の場合、交際費の50%を超える部分は損金に算入できなくなります。例えば交際費が1,100万円(税込み)だとすると、税抜方式と税込方式では課税所得の計算に差が出ます。税込処理をする場合、消費税含む金額で資産取得価額や費用を認識するため、このような差が生まれます。
参考:平成3年1月直法2-1