税法上の引当金が貸倒引当金と返品調整引当金だけであることについて

Q.税法は引当金として貸倒引当金と返品調整引当金の二つだけの繰入れを認めていますが、企業会計原則注解18「 引当金について」には11の引当金が例示列挙されています。この相違の理由と、これに対する企業の対応方法を教えてください。

A.税法では、引当金として認められるのは貸倒引当金と返品調整引当金の二つだけです。一方で、企業会計原則注解18では、未来に発生する可能性が高い特定の費用や損失に備えて費用を計上するために11種類の引当金を例示しています。これらには、製品保証引当金や賞与引当金などが含まれます。税法と企業会計原則のこの相違は、税法が課税ベースを拡大するために引当金制度を緩和してきた歴史があるからです。特に貸倒引当金の計上が制限されたり、返品調整引当金が廃止されたりしています。このような状況では、企業は会計上必要な引当金を計上し、税法で規定されていない引当金は申告加算調整によって税務上の調整を行う必要があります。これによって、会計上は引当金を適切に反映しつつ、税法上の要件にも対応できます。

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