Q.税効果会計を適用する場合、繰越利益剰余金からの振替えによる圧縮積立金や準備金等の積立額は、これらに係る繰延税金負債の額を差し引いた額とするとのことですが、税法は準備金等として積み立てることを条件に損金算入を認めていると思います。上記のような方法では、繰延税金負債相当額として差し引いた金額は、損金の額に算入することができなくなるのではありませんか。
A.税効果会計を適用する際に、資本部分に計上される準備金等に関しては、該当する繰延税金負債を控除した後の金額で計上されることになっています。このやり方により、準備金の積立額が本来可能な積立限度額よりも少なくなることで、お問い合わせの税法上の疑問が生じますが、これは正式な手続きに基づいています。その根拠となる実務指針は、日本公認会計士協会が作成し、国税庁含む関連機関との調整を経て公表されたもので、これに基づく明細表の作成を通じて税務上の問題は解決されると明記されています。つまり、準備金等への積み立てが剰余金の処分により行われた場合、損金算入の対象となるのは、実際に積み立てた金額と計上された繰延税金負債の合計額です。そして、この合計額は、法人税申告書に添付する特定の明細表により明確になります。この明細表には、準備金等の増減や繰延税金負債の額が詳細に記されています。