税制非適格ストックオプション(無償・有利発行型の課税関係)

Q.勤務先から譲渡制限のある税制非適格ストックオプションを無償で取得しました。この場合の課税関係について教えてください。

A.勤務先から譲渡制限付きの税制非適格ストックオプションを無償で受け取った場合、そのストックオプションをそのまま譲渡して利益を得ることができないため、取得時には課税されません。しかし、そのストックオプションを行使して株式を取得した時には、その時の株価と権利行使価額の差額が給与所得として認識され、所得税がかかります。例えば、ストックオプションの付与時の株価が200、行使時の株価が800(権利行使価額200)であれば、行使時には600の給与所得として課税されます。その上で、発行会社はこの経済的利益に対して源泉所得税を徴収して納付する必要があります。最終的に、行使して取得した株式を売却した場合には、売却時の株価と行使時の株価の差額が株式譲渡益として課税されます。つまり、譲渡時の株価が1000、行使時の株価が800であれば、200の株式譲渡益が発生し、税金がかかることになります。

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