税制適格ストックオプションの課税関係

Q.税制適格ストックオプションを取得した場合の課税関係について教えてください。

A.税制適格ストックオプションについては、特定の条件を満たす場合、ストックオプションを使って株式を得た日に対する所得税の課税を先延ばしにし、その株式を売却した日に課税する制度があります。この場合、所得は株式譲渡益として扱われ、給与所得よりも譲渡益の税率が低いため、税負担が軽減される可能性があります。税制適格ストックオプションには以下の主な条件があります。

1. 無償で取締役等に付与されること。

2. 付与決議の日から2年経過後から10年以内(特定の会社においては15年)の間に行使されること。

3. 行使時の権利行使価額の年間合計が1,200万円を超えないこと。

4. 行使に際しての1株あたりの権利行使価額が、その契約締結時の1株あたりの価額以上であること。

5. 取締役等によるストックオプションの譲渡が禁止されていること。

6. 株式の交付が会社法に違反しないこと。

7. 行使により取得した株式の保管を金融商品取引業者等に委託する取り決めがあること。

税制適格ストックオプションの付与時の経済的利益は、譲渡制限のため課税されません。行使時(株式取得時)の経済的利益については税の課税が繰り延べられます。行使して得た株式を売却した場合、その売却益が課税対象となります。令和5年度の税制改正では、特定のストックオプションについて行使期間が15年間に延長される等の変更がありました。

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