租税特別措置法第26条の共同経営における適用

Q.内科医である私とAは診療所を共同で経営していますが、その出資は各々50%ずつで、診療業務には均等に従事し、診療所の収益又は損失の額は出資割合に応じて分配することとしています。この場合、租税特別措置法第26条の規定を適用して所得計算を行うに当たって、その計算の基礎となる収入金額は、その共同経営に係る診療所の社会保険診療報酬の総額によって計算すべきですか、それとも収入金額を分配したところにより計算すべきですか。

A.あなたとAさんが共同で経営する診療所は、それぞれ50%の出資をもとに設立されたもので、これは法律における任意組合に基づく経営形態です。任意組合では、組合員の所得の計算は、その収入と支出、資産、負債などを組合の契約または法律に定められた損益の分配比率に基づいて計算します。この計算方法に従う場合、社会保険診療による報酬は、あなたとAさんの分配比率に応じて各自に分配されます。そのため、租税特別措置法第26条の適用は、あなたとAさんのそれぞれの収入を計算の基礎として使用することが適切です。

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