社長所有の土地に会社が借地権を設定する場合

Q.社長所有の更地の上に会社が本社事務所を新築する予定です。会社から社長に対して権利金を支払うか、相当の地代を支払うかいずれかをしなければなりませんか。いずれもしなかった場合、会社と社長それぞれに、どのような税務上の問題が生じますか。

A.会社が社長所有の土地に借地権を設定し本社事務所を建てる場合、会社は社長に対して権利金を支払うか、権利金に代わる適切な地代を支払う必要があります。このように取引を行えば、税務上、正常な取引とみなされます。逆に、権利金も適切な地代も支払わず、「土地の無償返還に関する届出書」も提出しない場合、会社は借地権を無償または低価で取得したとみなされ、会社に対して借地権の受贈益が認定される可能性があります。その一方で、社長には権利金を受け取らずに借地権設定により土地の使用を許可しても、借地権の無償譲渡に関する「みなし譲渡所得」の課税は行われません。これは、収入額が土地の価格の3倍を超える場合にのみ譲渡所得とみなされるためです。しかしながら、もし会社が権利金相当額を社長に支払った場合は、社長にはその金額が不動産所得または譲渡所得として課税されます。また、借地権設定対価の収入金額が土地の価格の相当額以下である場合、それは社長の不動産所得となり、一定の条件下で臨時所得の平均課税の適用を受けることができます。

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