Q.社長が業界での功績で叙勲を受け、取引先を招待して祝賀会を催すことになったが、会費制にして出席者から1人1万円を集め、総費用から会費の合計額を引いた金額を会社が負担し、その負担額を交際費等として処理することに問題はないか?
A. 社長の功績を祝う祝賀会であれば、その会に取引先を招待することで会社や社長の評価が上がり、事業の発展につながるため、税務上問題ありません。祝賀会が会社の事業に関連している限り、会社が費用を負担することは、税務上、社長に対する経済的利益の供与と見なされません。ただし、会社の取引先だけでなく、社長の家族や友人も招待した場合は、招待者の人数に応じて会社と社長の負担すべき金額を計算することが望ましいです。さらに、祝賀会で出席者から会費を徴収する場合は、祝賀会の費用全額を会社の交際費とし、受け取った会費は交際費から引かずに雑収入とすべきです。もし祝賀会の主催者が「有志の集まり」のような形であり、会費でほとんどの費用を賄える場合は、会社が負担する少額だけを交際費とすることができます。