Q.社交団体、ロータリークラブ及びライオンズクラブの入会金、会費等を法人が支払った場合の税務での取扱いを教えてください。
A.社交団体、ロータリークラブ、ライオンズクラブの入会金や会費について、その税務上の取り扱いは以下の通りです。
– **社交団体が法人会員として加入する場合**や**法人会員制度がなく、個人会員として加入するが、その加入が法人の業務上必要と認められる場合**には、入会金や会費は**交際費**として扱われます。
– **個人会員として加入した場合**には、その費用は**給与**として扱われます。
– 費用が**法人の業務の遂行上必要と認められる場合**は**交際費**、それ以外は場合によって**寄附金**または**交際費**、または特定の役員や使用人の負担と認められる場合は**給与**として処理されます。
– 社交団体への入会が親睦を目的とする場合、役員に対する給与として処理された入会金及び経常会費の一部は、過大役員給与と見なされ、それ以外は損金算入されません。
– ロータリークラブやライオンズクラブは、社会奉仕を主目的としており、入会金や経常会費が主に食事代などに充てられ、業界関係者との懇親を深める目的であれば、これらの費用は全て交際費として扱われます。
所得税に関しては、交際費または寄附金として処理される場合、役員または使用人に経済的利益がないとされています。