確定していない対価の処理

Q.資産の引渡しの日の属する課税期間中にその対価が確定しない場合、どのように申告すればよいのでしょうか?

A.資産を譲渡等した際に、その資産の譲渡等の日が属する課税期間の最終日までに対価が確定していない場合は、その時点での状況に基づき対価を適切に見積もり、見積もった価額を資産譲渡等の対価として申告する必要があります。もし後に対価が確定し、見積額と確定額に差異が生じた場合は、その差額を確定した課税期間にて、その期間の資産譲渡等の対価の合計額に加えるか、または減じる必要があります。

参考:基通10-1-20

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