Q.短期外貨建資産等に係る為替予約差額は、期間配分せずに一括計上することができるそうですが、これについて説明してください。
A.通常、為替予約差額は一定の期間にわたって分けて計上する必要があります。しかし、資産が短期の外貨建て資産の場合、この為替予約差額をその事業年度内で一度に計上することが可能です。これにより、発生した事業年度においてその額を利益または損失として全額計上できます。ただし、すでに期間配分を行っている外貨建て資産については、たとえ後にそれが短期資産に該当することがわかったとしても、引き続き期間配分しなければなりません。
短期外貨建資産とは、決済の期限がその事業年度の終了日から1年以内の外貨建て資産のことを指します。この短期外貨建資産等の為替予約差額を一括計上する場合、それぞれの外国通貨の種類ごとに適用することが可能です。この選択をする際は、その事業年度の確定申告書を提出する期限までに、選択する旨を税務署長へ申告しなければなりません。また、一度選択した方法を変更する場合には、税務署長の承認が必要です。