相続開始前 3年以内の受贈財産 からの債務控除

Q.父が亡くなり、土地A(評価額1,000万円、10年前に父から取得されたもの)と銀行からの借り入れ1,500万円を相続することになりました。また、2年前に父から土地B(評価額2,000万円)を贈与されましたが、相続開始前3年以内の贈与財産として相続税の課税価格に加算されます。しかし、相続時に土地Aから控除できなかった債務について、受贈財産の土地Bから控除することは可能でしょうか。 A.相続または遺言によって得た財産の価額から、債務を控除することが一般的です。そのため、相続開始前3年以内に贈与された財産が相続税の課税価格に計算される場合でも、相続財産(この場合は土地A)から十分に債務(この例では500万円)を控除できなかった場合、贈与を受けた財産(土地B)から控除することはできません。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です