相続財産の意義

Q.相続税の課税の対象となる財産とはどのようなものをいうのでしょうか。

A.相続税の課税対象となる「財産」とは、金銭に換算することが可能な経済的価値を持つ全てのものです。これには被相続人が亡くなった時点で持っていた土地、建物、借家権、借地権、株式や債権などの有価証券、銀行預金、現金、金や銀などの貴金属、美術品や古美術品、さらには立木など全ての財産が含まれます。具体的詳細には、物権や債権、無形の財産権のほか、信託受益権や電話加入権なども対象になります。また、法的に正式な根拠がないものでも、経済的価値があれば財産として扱われます。例として、営業権のような無形の価値も対象に含まれます。ただし、質権や抵当権のような権利は、他の権利の値を高める役割を持つので、それ自体が独立した財産とはみなされません。また、通常の相続や遺贈で得られた財産でない場合でも、被相続人の死亡退職金や生命保険金など、実質的に相続や遺贈を通じて得られたものと同じ経済的効果があるものは、相続税法上、相続や遺贈を通じて得たとみなされ、相続税の対象となります。

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