相続税額の 2割加算が行われる場合の範囲

Q.次の者が相続又は遺贈により財産を取得した場合、相続税法に規定されている税額の2割加算は適用されるのでしょうか。① 被相続人の養子 (被相続人の孫ではない場合) ② 被相続人の養子 (被相続人の孫である場合) ③ 代襲相続人たる孫 ④ 相続を放棄した被相続人の子 ⑤ 被相続人の兄弟姉妹

A.相続や遺贈で財産をもらった人が、被相続人の配偶者や直接の血のつながりのある家族である場合(子や孫が代わりに相続する状況も含む)、相続税の20%の加算はされません。ただし、このルールには例外があり、ひとりの親から直接血のつながりがある子どもが、その親の養子となっている場合は除外されます(ただし、その子どもが亡くなって孫などが代わりに相続する場合はこの限りではありません)。 したがって、被相続人の養子である①は血のつながりがあるので加算はされませんが、②の養子は、直系血族であるため相続税法第18条により20%の税額加算の対象になります。③の孫は本来は加算対象ですが、代襲相続人として相続する場合は加算されません。④の場合、相続を放棄した子でも遺贈で財産を得た場合は加算されません。一方で、⑤の兄弟姉妹は二親等の血族にあたり、相続や遺贈により財産を取得すると20%の税額加算が適用されます

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