Q.相続税の申告期限前に宅地の一部を譲渡した場合の「特定居住用宅地等」の範囲はどうなりますか?
A.相続した自宅の土地200平方メートルのうち、50平方メートルを売却した場合、残りの150平方メートルについて、その価額の80%の減額が可能です。特定居住用宅地等とは、被相続人が生前居住していた宅地で特定の条件を満たすものを指します。相続開始直前にその宅地の上にある家に居住していた方が、相続開始から申告期限まで継続してその宅地を保有し、かつその家に居住していることが必要です。ですので、相続した宅地200平方メートルのうち、50平方メートルを売却した結果、売却した土地を除いた残りの150平方メートルについてのみ、特定居住用宅地等としての小規模宅地等の相続税の税額計算の特例を受けられます。