相続時精算課税選択の特例の対象となる住宅用家屋等の範囲

Q.相続時精算課税選択の特例の対象となる住宅用家屋等とは、どのような家屋ですか。

A.相続時精算課税選択の特例の適用を受ける住宅用家屋等の範囲には、新築または使用されたことのない家屋、既存の住宅用家屋(以前に使用されたことのある家屋)、および既存の住宅に対する増改築等が含まれます。この特例を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。

1. 新築若しくは建築後使用されたことのない住宅用家屋の場合:

    – 居住用として使われている床面積が家屋全体の半分以上であること。

    – 床面積が40平方メートル以上であること。

2. 既存住宅用家屋の場合:

    – 上記の新築家屋の条件に加え、家屋が昭和57年1月1日以降に建築されたか、特定の耐震基準に合致していること。

3. 居住の用に供されている住宅用の家屋について行う増改築等の場合:

    – 自己所有で居住用として使用される家屋であること。

    – 増改築等の工事費が100万円以上で、そのうち居住部分は全体の半分以上であること。

    – 増改築等後の家屋の床面積も前述の条件を満たすこと。

また、家屋の部分的な修繕、模様替え、耐震性やエネルギー効率の向上、高齢者の自立生活に必要な構造と設備の基準に合わせるための工事も含まれます。具体的な工事例には、床や壁、主要構造部の修繕や模様替え、給水管や排水管の修繕、エネルギーの効率化に寄与する改善などがあります。

住宅用家屋の取得やその敷地に供される土地等の取得にも要件があり、新築または取得した翌年の3月15日までに屋根を含む定着した建造物として認められる状態であることが条件です。加えて、既存の住宅用家屋を取得する場合には、その家屋が昭和57年1月1日以後に建築されたものであるか、一定の耐震基準に適合するものでなければなりません。増改築等の工事も同様に翌年の3月15日までに完了している必要があります。

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