相続時精算課税制度の概要 (2)

Q.令和6年 1月 1日 以後に受ける贈与について、相続時精算課税制度の改正があると聞きましたが、どのような内容でしょうか。

A.令和6年1月1日以降に贈与される財産に関する相続時精算課税制度の改正内容は、相続時精算課税を選択した人(相続時精算課税適用者)に対して、特定の贈与者から財産を贈与された際のその年の贈与税計算方法に変更があります。改正により、相続時精算課税における贈与税の計算時に、基礎控除として110万円が控除されます。複数の特定贈与者から贈与を受けた場合、それぞれの贈与者ごとに110万円の基礎控除を適用し、その割合を計算します。たとえば、父から300万円、母から200万円の贈与を受けた場合、父に対する基礎控除は66万円、母に対する基礎控除は44万円と計算されます。さらに、特定贈与者からの贈与により得た財産のその年の贈与税計算では、110万円の基礎控除後の贈与税評価額から、最大2,500万円までの特別控除を差し引いた後に、20%の税率を適用して計算されることになります。

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