Q.私は叔父と養子縁組をしており、今回、この叔父(養父)から土地の贈与を受けようと思っていますが、相続時精算課税を選択することができますか。なお、叔父(養父)は現在75歳で、私は25歳になります。
A.はい、相続時精算課税を選択することができます。相続時精算課税の適用対象者は以下の通りです。まず、受贈者は贈与者の推定相続人であり、直系卑属または孫で、贈与を受けた年の1月1日に18歳以上である必要があります。2022年4月1日以降の贈与については年齢要件が20歳から18歳に引き下げられています。贈与者は贈与をした年の1月1日に60歳以上である必要があります。あなたの場合、叔父と養子縁組をしているため、あなたは贈与者の推定相続人に当たります。したがって、相続時精算課税を選択できます。ただし、この制度を利用しようとする場合は、「相続時精算課税選択届出書」を贈与を受けた財産に関する贈与税の申告期間内に税務署に提出する必要があります。提出期限までに届出書を提出しなければ、相続時精算課税の適用を受けられないことに注意してください。