相続人が提出する青色申告の承認申請書

Q.青色申告者が年の中途で死亡し、相続人が事業を引き継いで記帳もそのまま続けていく場合、相続人は改めて青色申告の承認申請書を提出しなければ青色申告は認められませんか。また、提出を要するとすれば、いつまでに提出すればよいのですか。

A.もし亡くなった方が途中で青色申告者だった場合、その事業を引き継いだ相続人が青色申告制度を利用し続けたいなら、新しく事業を始めたとみなされ、青色申告の承認申請書を提出する必要があります。この申請は事業を引き継いだ日から2ヶ月以内に行う必要があるのが通常です。しかし、相続の場合はいくつか特別なルールがあります。具体的には、相続が始まった日から4ヶ月以内に提出する必要があるほか、以下の期間が適用されます:

1. もし亡くなった人が1月1日から8月31日の間に亡くなっていたなら、死亡した日から4ヶ月以内が申請の期限です。

2. 9月1日から10月31日の間に亡くなった場合には、その年の12月31日までに申請しなければなりません。

3. そして、11月1日から12月31日の間に亡くなった場合は、翌年の2月15日が申請の期限とされています。

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