Q.青色申告者が年の中途で死亡し、相続人が事業を引き継いで記帳もそのまま続けていく場合、相続人は改めて青色申告の承認申請書を提出しなければ青色申告は認められませんか。また、提出を要するとすれば、いつまでに提出すればよいのですか。
A.相続により事業を引き継いだ相続人が青色申告の恩恵を受けたい場合、これには事業の新たな開始とみなされて、事業開始の翌日から2ヶ月以内に青色申告承認申請書を提出する必要があります。ただし、相続が関わる場合は特殊で、相続が始まった日から4ヶ月以内に準確定申告が必要なことも踏まえると、被相続人の事業を引き継いだ場合、青色申告承認申請書の提出期限は相続開始の日から4か月以内、もしくはその他の条件を満たす早い日になります。詳細については以下の通りです:
1. 被相続人が1月1日から8月31日に亡くなった場合は、死亡日から4ヶ月以内。
2. 被相続人が9月1日から10月31日に亡くなった場合は、その年の12月31日が期限。
3. 被相続人が11月1日から12月31日に亡くなった場合は、翌年の2月15日が提出期限です。