相続人が受ける家屋の所有権の保存登記に対する軽減税率の適用

Q. 私の父は家屋を新築した後、所有権の保存登記をしないで死亡しました。そこで、私はその家屋の新築後1年以内に私の名義で所有権の保存登記をしようと思っています。このような場合に、新築住宅の所有権の保存登記の税率の軽減の特例の適用が受けられますか。

A. お父さんが建てた新築の家について、相続人であるあなたが名義を変更するための所有権の保存登記を行う場合は、元々の持ち主が自分の名義で行う登記とは異なります。そのため、新築住宅の登記に対する税率を下げる特別な措置は利用できません。この税率の軽減は、建てた本人が自分の名義で、居住目的で登記を行う場合にのみ適用される規定です。

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