相続により取得した建物の減価償却方法

Q.父が亡くなり、相続によりマンションを受け取りました。平成10年4月1日以降に取得した建物は、基本的に定額法または旧定額法で減価償却を計算することになっていますが、父が使用していた定率法での計算は可能ですか?

A.平成10年4月1日以降に取得した建物の償却方法は、定額法または旧定額法を使用することが規定されています。平成10年3月31日以前に取得した建物については、定額法または旧定率法から選ぶことができます。購入、建設、または相続、遺贈、贈与によって建物を取得した場合も含まれます。あなたのケースでは、令和5年10月に相続によってマンションを取得したとのことなので、定率法による減価償却の計算は認められません。さらに、相続によって取得した建物の取得価格は、以前の所有者が持っていた価格とみなされ、減価償却の計算に利用されます。減価償却費の計算時には、取得価格(未償却残高)だけではなく、耐用年数や経過年数も引き継がれますので、新たに耐用年数の見積もりや簡便法による計算は行えません。

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