相次相続控除の計算方法

Q.祖父から父へ、そして父から私へと短期間で相続があった場合、相続税において特例はありますか?

A.はい、特例として相次相続控除が適用されます。これは、第1次相続で受けた財産を基に計算された相続税額から、特定の計算式によって算出された相次相続控除額を差し引くことができる措置です。具体的には、第1次相続で得た財産にかかった相続税(及び特定の条件下での贈与税)と、第2次相続で相続人全員が得た財産の価値を考慮して控除額が計算されます。この控除は、第1次相続の開始から第2次相続の開始までの期間が10年以内である場合に適用されます。また、相続を放棄した人や相続権を失った人はこの控除を受けることができません。

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