相手方の確認を受けた仕入明細書等

Q.仕入明細書を仕入税額控除の要件を満たす請求書として保存するためには、どのような対応が必要ですか?

A.仕入明細書等を作成し、相手方の確認を受けて保存することで、仕入税額控除の要件を満たす請求書等として扱うことができます。そのために以下の事項が記載されている必要があります:1. 書類の作成者の氏名または名称、2. 課税仕入れの相手方の氏名または名称、3. 課税仕入れを行った年月日、4. 課税仕入れに係る資産または役務の内容、5. 税率ごとに合計した課税仕入れに係る支払対価の額(税込価格)。これらの記載を確実に行い、相手方の確認を得た仕入明細書等を保存する必要があります。

参考:法30⑨ 二、平28改法附34②

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