Q.金銭の支出について相手方の氏名等を仮装して会計帳簿に記載した場合、使途秘匿金の支出として扱われますか?
A.法人が帳簿に記載する際は、相手方の真実の氏名等を書かなければなりません。仮装した氏名等を使って記載すると、その記載は無効とみなされ、当該金銭支出は使途秘匿金と扱われます。これにより、重加算税の対象となる可能性があり、青色申告の承認が取り消されることもあります。さらに、帳簿に相手方の氏名等が記載されていても、調査への協力を拒否すると、使途秘匿金の支出として扱われる場合があります。
Q.金銭の支出について相手方の氏名等を仮装して会計帳簿に記載した場合、使途秘匿金の支出として扱われますか?
A.法人が帳簿に記載する際は、相手方の真実の氏名等を書かなければなりません。仮装した氏名等を使って記載すると、その記載は無効とみなされ、当該金銭支出は使途秘匿金と扱われます。これにより、重加算税の対象となる可能性があり、青色申告の承認が取り消されることもあります。さらに、帳簿に相手方の氏名等が記載されていても、調査への協力を拒否すると、使途秘匿金の支出として扱われる場合があります。