直後期末の方が課税時期に近い場合

Q.当社の事業年度は毎年10月1日から翌年9月30日までです。9月10日に相続が発生し、類似業種比準方式で株式を評価することになりましたが、直前期末よりも直後期末を基に計算した方が、実態をより反映できると考えます。直後期末を採用してもいいですか?

A.直後期末が課税時期により近くても、類似業種の株式評価には直前期末のデータを用いて評価します。株式の評価方法において、類似業種比準価額の計算には、1株あたりの配当金額、年利益金額、及び純資産価額といった要素が含まれます。これらの要素は、全国の金融商品取引所に上場している会社たちから、業種ごとにグループ分けされ、各グループの代表となる上場企業群のデータから算出されます。類似業種の株の評価は、これらの算出されたデータと、評価する会社の同じ要素を比較して行います。このプロセスにより、比較されるデータが同一の基準で算出されていることが重要であり、課税時期の後における影響を排除する考慮も必要です。そのため、実際には直後期末に近いとしても、株式の評価には直前期末のデータを使用すると定められています。

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