Q.インターネットで確認したところ、相手事業者が「登録国外事業者」であることを確認できました。登録年月日以前にも同じ国外事業者から役務の提供を受けていますが、遡って仕入税額控除は可能ですか?
A.仕入税額控除を行うことはできません。国内で課税される仕入れの中で、国外事業者から受けた「消費者向け電気通信利用役務の提供」は、その事業者が「登録国外事業者」として登録された後に提供されたもののみが仕入税額控除の対象となります。従って、登録される日の前に受けた同様の役務は、仕入税額控除の対象外です。また、登録国外事業者制度は、インボイス制度の開始により令和5年10月1日に廃止されます。
参考:平27改法附38① 、平28改法附45