Q.「登録国外事業者」としての登録をやめる手続について教えてください。
A.「登録国外事業者」が登録を取り消すためには、「登録国外事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」(第38号様式)を納税地を管理する税務署長を通じて国税庁長官に提出します。提出した課税期間の終わりの日の翌日から、登録の効力がなくなります。ただし、届出書を課税期間の終わりの日から遡って30日以内に提出した場合、提出した次の次の課税期間の初日から登録の効力がなくなります。国税庁長官は、特定の条件に当てはまる場合に登録を取消すことができます。これらの条件には、国外事業者でなくなったこと、消費税関連の事務所等が国内にないこと、申告期限までに消費税に関する税務代理権限証書が提出されていないこと、納税管理人が定められていないこと、消費税に関して正当な理由なく期限内に申告書が提出されていないこと、国税の滞納があり徴収が困難であること、虚偽の請求書等を交付したことなどが含まれます。また、登録国外事業者制度は、「適格請求書等保存方式」(インボイス制度)の開始に伴い、令和5年10月1日に廃止される予定です。
参考:平成27年改正法附39⑥⑪、平成28年法附45