登録国外事業者になるための要件等

Q. 「登録国外事業者」の登録を受けるには、どのような要件を満たしておく必要がありますか。

A.「登録国外事業者」として登録を受けるためには、以下のどちらかの条件を満たす必要があります。1) 日本国内に事業所またはそれに相当する場所があること。2) 消費税の税務に関する代理権限を持つ税務代理人がいること。どちらの条件を満たす場合でも、税務管理人を指定しておくことが必要で、税務代理人がこの役割を兼ねることも可能です。ただし、国税の滞納があるなどの特定の事由により登録を受けることができない事業者もあります。「登録国外事業者」として登録された場合、免税点制度の適用を受けることはできません。この制度は、令和5年10月1日に廃止されます。

参考:平27改 法附39⑤⑩、平28改 法附45

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