Q.昨年末にH市内で不動産を購入し、今年に所有権の移転登記と購入資金に係る抵当権の設定登記をしようと思っています。この場合、登録免許税の課税標準はどうなりますか?
A.登録免許税の課税標準は登記の種類によって大きく3つに分けられます。1つ目は不動産の価額によるもので、所有権移転登記などは登記時の不動産価額(時価、実務上は固定資産税評価額を基に決められることもあり)が基準です。2つ目は債権金額によるもので、例えば抵当権の設定登記は債権金額が基準となります。最後に、不動産の個数によるもので、分筆や分割などの登記では不動産の個数が基準になります。課税標準の金額が1,000円未満の場合は1,000円として計算し、1000円未満の端数は切り捨てます。
ご質問のケースでは、所有権の移転登記は固定資産税評価額が課税標準で、登記申請時期により前年または当年の評価額が適用されます。抵当権の設定登記は登記する債権金額が課税標準となります。