Q.適格請求書発行事業者の情報は、どのような方法で公表されますか。
A.適格請求書発行事業者の情報、例えば登録日など登録された詳細は、「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」というウェブサイトで公開されます。適格請求書発行事業者の登録が取消されたり、効力を失ったりした場合、その具体的な日付も同サイトで公表されます。公開される情報は以下の通りです:
1. 法定公表事項:
– 適格請求書発行事業者の名前または商号
– 法人の場合、本社または主な事務所の所在地
– 特定国外事業者を除く国外事業者の場合、日本国内での事業所または類似するものの所在地
– 登録番号
– 登録年月日
– 登録が取り消された日や失効した日
個人事業者が外国人の通称や旧姓を公表すること、またはそれらを公式名として併記することを希望する場合は、「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申請書」を提出する必要があります。
2. 追加で公表可能な事項(本人の申出に基づく):
– 個人事業者の主な屋号や主な事務所の所在地
– 人格のない社団等の主な事務所の所在地
これらの追加情報を公表する希望がある場合、「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申請書」の提出が必要です。
参考:新法57の2④⑪、新令70の5①②