申告調整について

Q.短期外貨建債権以外の外貨建債権について、期末換算方法の届出をしていないため、税法での期末換算方法は発生時換算法となっています。外貨会計基準により、決算時の為替相場による円換算額を付した場合、税法での換算額との間に差異が生じますが、税法での円換算額の方が低い場合、申告減算調整をすることができますか。

A.企業会計の基準として一般に認められている外貨会計基準に従い、会計処理された場合、税務上は、外貨建債権や外貨建債務、外貨預金について発生時換算法か期末時換算法のいずれかを選ぶことが可能です。この選択は、外貨会計基準に合致するように行うべきです。もし、短期外貨建債権債務以外の外貨建債権債務を取得して初めて事業年度に遭遇し、外国通貨の種類が異なる場合には、期末換算方法を期末時換算法とする旨の届出を確定申告書提出期限までに行うことで、税務上の換算方法を発生時換算法から期末時換算法に変更することが可能です。しかし、もし前事業年度までに同じ外国通貨の債権債務を取得していたにも関わらず期末換算方法の届出をしていない場合、税法での期末換算方法は発生時換算法となり、その事業年度の換算方法は変更できず、発生時換算法が適用されます。法人が事業年度終了時に持つ外貨建資産に対し、適切な方法による円換算をしていない場合、その差額は所得の計算上利益または損失に算入されることになります。したがって、決算時の為替相場が発生時より円高の場合、外貨建債務以外の決算での円換算額が税法で適用される発生時換算法による額よりも低くなるため、この差額は申告減算することが可能です。

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