Q.共同相続人間で遺産分割協議も終え、申告の用意をしていたところ、申告期限の20日前に認知請求に関する裁判が確定し、新たに相続人が増えました。このような場合にも、元の申告期限までに申告しなければならないのでしょうか。
A.元々の相続人3名(A、B、C)は、税務署長に申請し、認められると、認知請求が認められた日から2ヶ月以内に申告期限を延長することができます。相続税の申告期限が迫っている中で、相続人に関する変更(認知、排除、取消等)が生じた場合、税法上の規定に従って、事実が起こった日から2ヶ月の範囲で申告期限の延長を求めることが可能です。新たに認知された相続人については、認知請求が認められた日から10ヶ月以内に申告を行う必要があります。