申告後に求償権の行使ができなくなった場合

Q.私は、長男が主宰するA法人の銀行借入れについて保証をしていました。昨年、銀行より借入金の返済を迫られましたが、A法人には返済資金がなかったため保証人である私の土地を譲渡し、その譲渡代金でA法人の銀行借入金の返済をしました。A法人は営業を続けておりましたので、求償権の行使ができるものとして、本年3月には譲渡所得の申告を済ませましたが、10月になってA法人が経営不振に陥りついに倒産してしまいました。このため、A法人への求償権の行使ができなくなったのですが、申告済の譲渡所得について何か考慮されないでしょうか。

A.求償権の全部または一部を行使できなくなった日から2ヶ月以内に所轄の税務署長に「更正の請求」をすると、行使できない部分の譲渡についてはなかったものとして扱われます。つまり、保証債務の履行のために財産を譲渡した場合で、その履行に伴う求償権を全部または一部行使できなくなった場合、その事実が発生した日の翌日から2ヶ月以内に限り、その事実をもって「更正の請求」を行うことができます。これは、申告後に求償権の行使ができなくなった場合に考慮する特例です。

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