Q. 農地等についての相続税の納税猶予及び免除等の適用要件にある「農業相続人」、「特例農地」及び「納税猶予期限」の意味を教えてください。
A. 「農業相続人」とは、農地等についての相続税の特別な取り扱い、つまり納税猶予や免除等の特例の適用を受ける人のことです。この特例が適用される対象となる農地、採草放牧地、または準農地のことを「特例農地等」と呼びます。さらに、「納税猶予期限」とは、納税の猶予を受けられる期間の最終日で、以下のうち最も早い日を指します:
1. 農業相続人が亡くなった日
2. 相続税の申告期限の翌日から20年が経過する日
3. 農業相続人が特例農地等に関して納税猶予の特例の適用を受けた贈与を行った日 なお、特例農地等に都市営農農地等が含まれる場合、または市街化区域内の農地以外の農地や生産緑地等がある農業相続人の場合(都市営農農地を含む農業相続人を除く)、上記の「納税猶予期限」の2番目の条件は適用されず、1または3のどちらか早い日が納税猶予期限になります。ただし、これは市街化区域内の農地以外に限ります。