Q.令和5年9月に長女を出産し、産科医療補償費を含む分娩費として、48万円支払いました。分娩費については、医療費控除の対象となるそうですが、一緒に支払った産科医療補償費も医療費控除の対象に含めてもよろしいでしょうか。
A.産科医療補償制度は、出産時に重度の脳性麻痺を発症した子供への補償とその予防を目的としたもので、この制度を利用する際には、出産する家族が12,000円の掛金を負担します。この掛金は分娩費用の一部として扱われるため、分娩にかかった費用全体(産科医療補償費を含む)が医療費控除の対象になります。しかし、令和4年1月以降には、健康保険から支払われる出産育児一時金に産科医療補償費が含まれる形で支払われるため、出産育児一時金(産科医療補償費12,000円を含む)は受け取った後、支払った医療費から差し引く必要があります。分娩での領収書には、産科医療補償制度を利用したことを示す特定のスタンプが押されています。